車のローンの減価償却。自動車ローンは経費にできる?

「自動車ローンは経費にできる?」
「経費にできる車の費用は何?」

本記事では、自動車ローンは、経費にできるのかどうかや、経費にできる車の費用について解説します。

車を購入したら、減価償却をしなければならないことは多くの人が知っています。しかし、ローンで購入した場合、「経費として計上できないの?」と疑問に思うかもしれません。

現金で全額支払っても、ローンで支払っても、減価償却が必要という結果は同じです。しかし、その方法の違いは誤解されやすいです。

経費の計上には、いくつかのポイントがあります。

自動車ローンは経費にできる?

自動車ローンは経費計上できるのでしょうか?何が経費に計上できるのでしょうか?

自動車をローンで購入した場合、ローンの元本は、経費にできません。ローン会社から借りたお金は、「貸借対照表」では負債に分類されるからです。

毎月のローン支払いも経費にはなりませんが、ローン支払いに上乗せされる利息は、経費にできます。また、ローンで購入した車であっても、固定資産として減価償却が可能です。プライベートでも使用する場合は、事業用と個人用の割合を考慮して計算する必要があります。

経費にできる車の費用

車のローンは経費にできるのでしょうか

自動車ローンの支払額全額を、経費にすることはできませんが、利息部分は経費にすることができます。車を事業目的にのみ使用する場合は、利息の100%が経費として扱われます。

個人事業主やフリーランスで車を運転する場合は、ローン以外の経費を把握しておくことが大切です。以下は、車の購入代金など、経費にできるものをまとめたものです。

車の購入費

車を購入した場合、固定資産とみなされ「減価償却費」という名目で、経費として処理することができます。固定資産には耐用年数があり、何年間使用できるかが決められています。 普通車は6年、軽自動車は4年です。減価償却費は、耐用年数と購入価格(取得価額)に基づいて計算され、毎年費用として計上されます。

ただし、「その自動車が業務上どの程度使用されているかどうか」を考慮して計算しなければなりません。日常の買い物、や家族の移動にも使用している場合は、事業用の割合のみを経費に算入します。

税金

自動車を維持するために必要な税金も、経費に含めることができます。自動車にかかる税金には、自動車税と自動車重量税があり、いずれも確定申告書の「租税公課」に記載します。普通自動車の自動車税は、排気量に応じて課税され、自動車重量税は自動車の重量に応じて課税されます。

普通自動車の自動車税は、10段階に分かれていますが、事業用と家庭用で税率が異なります。

家庭用は25,000円から110,000円、事業用は7,500円から40,700円となっています。軽自動車の場合、排気量による税率の違いはありませんが、年式によって家庭用が7,200円から12,900円、事業用が5,500円から8,200円となっています。

貨物車の場合は、両者で税率が異なります。また、自動車の購入費用と同様に、事業用と居住用の割合を考慮して計算する必要があります。日数や走行距離から、どの程度業務に使用しているかを判断することが重要です。

車両維持費

自動車税、自動車重量税に加えて、維持費も経費として扱うことができます。経費にできる整備費用は、以下の通りです。

  • 車検費用
  • ガソリン代
  • 洗車代
  • 高速道路料金

いずれも事業を問題なく運営するために必要な経費です。出張で高速道路を利用した場合や、ガソリンを給油した場合などは、経費算入の対象となります。また、車検代や自賠責保険料など、車のメンテナンスに関する費用も経費として扱えることを理解しておきましょう。

一般的な仕訳方法として、保険関係の経費は「保険料」、その他の維持費は「車両費」としてまとめる方法があります。それぞれの経費の金額を明記する必要がありますので、領収書や書類は確定申告が終わるまで大切に保管してください。

駐車場代

営業車の保管料や臨時駐車場代も経費になります。ただし、月極駐車場と時間貸駐車場では、項目が異なりますので注意が必要です。月極駐車場の場合は「地代家賃」、コインパーキングなどの時間貸し駐車場の場合は「旅費交通費」が正しい項目です。

駐車場が家庭用としても使用されている場合は、事業用と家庭用の割合で計算します。例えば、業務利用が50%で、駐車場代が月3万円であれば、経費は1万5千円になります。時間貸し駐車場を業務で利用した場合は、全額が経費になります。

自宅に駐車場があっても、駐車場から自宅までの距離は関係ない。経費になるかどうかは、事業に必要かどうかに着目して判断します。

中古車をローンで購入した場合は経費になる

中古車をローンで購入した場合も、経費に含めることができます。

計算方法は以下の通りです。

法定耐用年数を経過している場合

法定耐用年数×20%

法定耐用年数を経過していない場合

法定耐用年数-経過年数+(経過年数×20)

※端数は切り捨て。

例1:新車から7年経過した中古車(普通車)を購入した場合

法定耐用年数-経過年数+(経過年数×20%)

※端数は切り捨て、2年未満のものは2年で計算。

例2:新車から7年経経過した中古車(普通車)を購入した場合

法定耐用年数6年×20%=1.2年。2年に満たない場合は、減価償却期間は「2年」です。

例3:新車から3年経った中古車(普通車)を購入した場合

法定耐用年数6年-3年(経過年数)+(3年×20%=0.6年)=3.6年

※端数は切り捨てとなるため減価償却期間は「3年」です。

まとめ

自動車ローンは、経費にできるのかどうかや、経費にできる車の費用について解説しました。

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