自社ローンは未納が続くとどんな取り立てにあう?

自社ローンで車を購入したものの、支払いが厳しくなり未納が続いてしまうと、

「払わないとどうなるのか」
「支払えないとどんな取り立てがあるのか」

と不安に思われるかと思います。

そこで、今回は自社ローンの支払いが滞るとどのような取り立てがあるのか?について詳しく解説します。

また、支払いを続けることができない場合の対処法についても紹介します。
現在自社ローンで未納がある方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

前提:自社ローンの過剰な取り立ては違法

自社ローン販売店は車の所有権を握っているため、強引に取り立てることが可能です。
しかし、法律では過剰な取り立て行為は禁止されています。
例えば、脅迫めいた督促の電話やパワハラ行為などです。

過剰な取り立ては違法ですので、脅威を感じたら警察に連絡するようにしましょう。

自社ローンには2種類あり、中古車販売店が独自に扱う自社ローンと、自社ローンを専門に扱う自社ローン屋が扱う自社ローンがあります。

自社ローン専門店の支払い滞納時に対応する規則を見てきましょう。

○朝8時~夜9時以外に電話や訪問しない
○暴力的な言葉、態度を取らない。大声を出さない
○勤務先には訪問しない
○契約者以外に借金の事実を知らせてはならない
○弁護士や司法書士へ債務整理を依頼したら、契約者へ取り立て行為はしない

このように現在では、延々電話をかけてきたり、家の前で大声を出す昔のような取り立ては行われません。

また、販売店が契約書に支払い滞納時にどういった対応を行うのか明確に記載してある場合があります。
こう言った事項は契約書の細部に明確に述べられているため、読み忘れがないよう充分注意しましょう。

自社ローンの支払いが遅れると、どんな取り立てがあるのか?

自社ローンの請求は未納期間によって変わってきます。
こちらが一般的な自社ローンの対応です。
未納が続きた場合、次の流れで移行していきます。

未納数日

数日の延滞の場合、電話での支払いの確認や支払日の再設定の連絡が来ることが考えられます。

未納1ヶ月

未納1ヶ月では、引き続き支払いの確認電話がくるでしょう。
また、連絡が取れない場合、連帯保証人へ連絡をする可能性があります。
MCCSシステムを搭載したGPS付きローンの場合、遠隔操作にてエンジン停止されることが考えられます。

未納3ヶ月

未納3ヶ月でも、引き続き支払いの確認電話がくるでしょう。
電話での連絡が取れない場合、車両の回収が行われるのが一般的です。
未納1ヶ月のエンジン停止からこの車両の回収までに支払いが行われれば、基本的にはエンジン停止は解除されます。

未納6ヶ月

未納6ヶ月では、サービサー(債権回収会社)への債権譲渡等も考えられます。
サービサーはが債権者から債権を買い取って新しい債権者となり、自らが取り立てを行うというものです。

未納10ヶ月

未納10ヶ月になると、裁判所や弁護士を通した書面での支払督促が来ることが考えられます。
また、裁判手続、強制執行手続を行うことがあります。

車両が引き上げられると別途請求される場合がある

未納から3ヶ月以上経ち、車両が引き上げられるとその際の手数料が別途請求される場合があります。

公共機関を使うor車2台で現地に向かい引き上げることから、交通費や人件費などの名目で10万円前後になる場合がほとんどです。

支払いを続けれない場合の対処法

支払いを続けれない場合の対処法は1つです。
正直に支払いができないことを伝え、どのくらいで支払いができるか販売店と相談することです。

中古車販売店によっては待ってもらえることがありますし、支払いの延長期間やリスケジュールの相談も行えます。
販売店の判断にもよりますが、1ヶ月から2ヶ月程度は支払いを待ってくれるでしょう。

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